理事会報告

令和4年度 第2回理事会

令和4年5月18日(水)午後2時から
さくら会館第4集会室

議案第1号 新入会員の承認について

令和4年4月20日~令和4年5月18日の間の入会希望者は、女性1名です。また、退会者はいませんでした。審議の結果、入会が承認されました。

議案第2号 令和4年度定時総会の招集について

提案理由・内容

定款第14条は「総会は、年度終了後3か月以内に開催し、同15条の規定により、理事会の決議を経て、会長が招集すること。」と規定しており、招集は、同条第3項の規定により「2週間前までに会員に通知しなければならない。」と規定しております。

事務局より「令和4年度の定時総会開催日は6月23日としておりますので、6月10日までに会員に通知しなければならないことから、通知の日付は6月3日、発送も同日とする。」との説明があり、審議の結果、原案どおり承認されました。

議案第3号 令和4年度定時総会議案に係る書面による議決権行使の認否について

提案理由

定款第19条は、「総会に出席できない会員は、総会の招集に際し、理事会が定めた場合には、議決権行使書の提出をもって議決権を行使ができる。」と規定しています。

当センターでは「書面による議決権行使」については、平成24年度定時総会から「出席された会員の議決権を最優先する」と理事会で決定し、定款第20条の「代理権を証明する書面=委任状」を会長に提出し、他の正特会員を代理人として議決権を行使することを重視することとしています。しかしながら、新型コロナウィルス感染拡大防止のため、令和2年度・3年度の定時総会の開催においては、会員個々の意思を保障する定款19条の「書面による議決権行使」を理事会の承認を得て実施してきました。

「令和4年度定時総会においては、新型コロナウィルスの感染状況は減少傾向にあり、且つ、国・地方自治体による制限の発出もない状況ではあるが、高齢者を対象としたセンターの事業であり完全に終息したわけではないため、令和3年度の総会と同様の対応として、定款19条の「書面による議決権行使」を実施したい。」との事務局からの提案があり、審議の結果原案どおり承認されました。

議案第4号 令和4年度定時総会委任状に係る代理人及び副代理人の選任について

提案理由

会員が総会に出席できない場合、代理権を証明する書面を会長に提出し、権利を行使する委任状に関し代理人欄に記載がない場合の対応として、代理人及び副代理人を予め指定するものです。
会長を代理人としていた時期がございましたが、しごと財団の指導により会長が議長になる場合があり、この場合代理人は議長である会長でない理事の方が望ましく、また副代理人についても万が一のため、予め理事会で決定した方がよいとの指導があり、これに倣うものです。

提案内容

「委任状の代理人欄に記載がない場合は、代理人を北條育子副会長とし、副代理人は、小川政義総務部会長とする。」

以上のような説明があり、審議の結果、承認されました。

議案第5号 令和3年度事業報告の件について

審議を行い承認されましたので、総会において報告いたします。

議案第6号 令和3年度決算報告の件について

審議を行い承認されましたので、総会において第1号議案として審議を行います。

議案第7号 令和3年度決算監査報告の件について

監事を代表し、山口監事より監査報告がありました。総会において報告を行います。なお、監査報告書に次のような意見が付されました。

  1. ファン付きベストについて、福生市シルバー人材センターとプリントして、ファン付きベストの上に安全ベストを着用しなくて済むように実施すべきである。
  2. 令和3年度決算では、経常増減額が大幅に増額したため、会員からの仕事の受注に関しては、通常価格より安価にするなど、会員割引制度を導入し、会員の福利厚生を充実すべきである。
  3. 発注先に対して、再発注してもらうために、定期的にダイレクトメッセージを送付すべきである。
  4. 発注先に対して、請求書送付時に「サービスの紹介」「会員募集」などを掲載したチラシを同封すべきである。

これを受け事務局長より、監査報告書に付された意見を真摯に受け止め、事務局で検討し理事会に報告するとの答弁がありました。

議案第8号 令和4年度定時総会表彰者の取扱いについて

表彰規定第3条の規定に基づき、辻村会長から表彰者の推薦がありました。表彰者は、表彰規定第3条第3号の会員表彰のうち、表彰規程に関する細目第2条第1項に基づく表彰であり、「会員としての在籍期間10年以上で年齢満80歳以上に達した者のうち、年間30日以上就業した者」14名の表彰です。

審議の結果全員承認され、総会当日に表彰を行ないます。

議案第9号 定款の一部改正の件(報酬制)について

提案理由

第2期中期計画、施策方針3、施策4に基づき「報酬制」を導入するために、定款第28条を改正する。

改正内容

定款第28条第1項は「理事及び監事は、無報酬とする。」としているものを、全文改正し、「理事及び監事に、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬支給基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができるとする。

また、附則に「附則(施行規則) この定款は、令和4年6月23日から施行する。」を加えるとする説明があり、審議の結果、承認されましたので、総会において第2号議案として審議を行います。

議案第10号 公益社団法人福生市シルバー人材センターの役員の報酬等に関する規程の一部の改正の件について

提案理由

本案件は、議案第9号定款の一部改正の件(報酬制)についての関連議案であることから、提案理由は議案第10号と同一です。

改正内容

役員に報酬を支給するために、公益社団法人福生市シルバー人材センターの役員の報酬等に関する規程の「第1条目的」に妥当性と透明性の確保を追加、「第2条意義第4項」に報酬と交通費等の経費との明確化を追加、「第3条報酬等の支給」を、報酬を支払うことが出来る規定に変更、「第4条報酬の額の決定」に、支給の対象並びに支給額の範囲を規定、この額は上限額であり、実際の額はこの規定額の範囲内で支給するものである。

  • 会長   月額35,000円までの範囲内
  • 副会長  月額30,000円までの範囲内
  • 理事   月額25,000円までの範囲内
  • 監事   日額3,000円   

第5条に、費用として役員が負担した費用を支払う規定を追加、第6条に、報酬及び費用の支給方法を金融機関口座に振り込む方法で行うとする規定、第8条に支給日を毎月15日とする規定を追加するもので、附則(施行規則)として、この規定は、令和4年8月1日から施行する附則を加えたことにより、総会の議決を得た場合は、8月15日から支給されることになる。

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